プライバシーの侵害だ!と訴えらないようにする3つのポイント!初心者向け【書評と法律】

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プライバシー 侵害

 

『これって、プライバシーの侵害ではなかろうか?』

 

プライバシーの侵害か否か区別できますか?

きちんと区別できる人は、そう多くないはず。

 

というのも、SNSの記事や写真を見ていると

プライバシーの侵害になっているのでは?

と気になるものが、かなりある。

 

「やけんの見えるお店に行かない」

って、メールが ”黒帽子のしん” からきた。

野犬って何?キモい!ウケ狙いがダサい!

※ 多分フィクション。いや、本当にフィクションです。

 

見たことないですか?

メールの内容が、SNSに転載されいるのを。

 

これなんて、いかにもアウトっぽい。

けれど、実は侵害かどうかは裁判で争わないとわからない。

 

ここがプライバシー問題のやっかいなところ。

 

これには、理由がある。

◯ そもそも、プライバシー侵害の法律がない
◯ 侵害かどうかは、ケースバイケース

 

法律がない?

個人情報保護法があるじゃない?

 

と思われるかもしれないけど、

個人情報保護法にもプライバシーの権利に関する明文はない。

 

つまり、明確に定められた基準がないので

区別できる人は、そうそういないというわけ。

 

とはいえ、プライバシーの侵害で訴えられ

敗訴すると慰謝料5~150万円くらいの払うことになる。

 

結構、痛い額なので注意しておきたい。

そこで、訴えられないようにするポイントを提案!

 

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迷ったら大体アウトだと思うべし!ネット上のプライバシー問題を考える

 

ネットに何か投稿するとき、

著作権、肖像権など色々な法律に気をつけなければならない。

 

著作権はちょっとうるさい私の持論だけど、

これってアウトかな?と思うものは大体アウト

 

著作権も肖像権も思っているより厳しめなので

迷ったら投稿しないほうが賢明。

 

プライバシーも基本的には同じ。

ただ、著作権、肖像権と比べると少し違う側面もあるようだ。

 

ネットでプライバシーの侵害をしないための3つのこと

プライバシーの侵害で訴えられないポイントは、下記の3つ。

① 他人の個人情報は書かない、載せない
② 載せたいときは許可を得る
③ 公開されている情報かチェックし、公開されていなければ諦める

 

基本的は、他人の個人情報は載せない。

でも、どうしても!というなら相手の許可を得てから。

 

許可を得ようにも連絡先が・・・

という場合は、公開、未公開を確認し、未公開なら断念すべき。

 

これが基本。

ちょっと深掘りしてみる。

 

プライバシーの侵害とされる3要件を避ける

プライバシーの侵害は、下記3つの要件を満たすとアウト認定されるよう。

・ 私生活上の事柄又は私生活上の事柄らしく受け取られる事柄(私事性)
・ 一般人の感受性を基準とし、他人に知られたくないと考えられる事柄(秘匿性)
・ いまだ他人に知られていない事実(非公知性)

 

簡単にいえば、

 ”非公開”  だった ”他人の私生活情報”   ”公開して相手が不快になった”

というパターンでアウトになる。

 

つまり、侵害にあたる3つポイントを

避けることで、加害者になることを防ごう!というわけ。

① 他人の個人情報は書かない、載せない
  → 他人の私生活を公開しない
② 載せたいときは許可を得る
  → 不快かどうか確認
③ 公開されている情報かチェックし、公開されていなければ諦める
  → 非公開なら絶対に諦める

 

ちなみに、自分の投稿だけでなく

Twitter のリツートもこの条件に該当するので要注意。

元のツイ主が許可を得てるだろうと思わないほうがいい。

 

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プライバシーを公開しても侵害にならないこともある

 

プライバシー問題がややこしいのは、

3要件を満たしていても侵害にならないこともあるところ。

 

多くの判例を読んでみると

違法かどうかは下記の2つをはかりにかけて

損得を検討する、いわゆる ”比較衡量(ひかくこうりょう)” で決まる。

 

その事実を公表する理由(利益)
これを公表されない法的利益
 

要するに、そりゃ公表されてもしかたないね

という場合は、プライバシーの侵害にならない。

 

 

プライバシーの侵害にならないケースとは?

例えば、このようなケースがあったとする。
① 部長が派遣社員の女性に対して、しつこく飲みに誘う
② 派遣社員の女性が派遣元の会社に相談
③ その際、部長からLINEなどを派遣元に転送

この場合、転送されたLINEは、先に示した3要件「私事性」「秘匿性」「非公知性」を満たすため、通常はプライバシーの侵害に該当する。

 

ただ、公表した目的と公表されない利益を比べると・・・

セクハラ、パワハラをやめさせるという目的
部長のLINEを派遣元に知らせること
 

セクハラ、パワハラをやめさせる目的のほうが優先されるため、プライバシー侵害として扱われない事が多い。

もっとも、派遣元だけでなくSNSに投稿したとなると、今度は部長の公表されない利益のほうが上回り、プライバシーの侵害になる可能性が高くなる。

 

つまり、双方の言い分や、ケースごとに検証してみないとプライバシー侵害になるかどうかはわからない。

 

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急激に伸びゆくプライバシー問題【雑感】

 

そんなややこしいプライバシーの侵害問題、

ここ数年でかなり増えた気がする。

 

勉強するフリして漫画を読んでいたら、

母親がノックもそこそこにガチャっと・・・

 

「あ、あんた!何しているの!」
「プ、プライバシーの侵害だ!」

 

というシチュエーションが、

私が子供の頃のプライバシー侵害での唯一のモデルケースだった。

 

また、インターネットの黎明期だった頃は

プライバシーの侵害に厳しかったように思う。

 

少しでも違反っぽいものに対して

「一生ROMってろ」なんて書かれていた。

(投稿せずに、読むだけにしておけという意味)

 

それが膨れ上がったネット参入者に

プライバシー侵害の認識が追いついていない印象。

なので、法整備が進んでわかりやすくなるといいのだけど。

 

 
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あとがき

今回の記事は、松尾 剛行 著『最新判例にみるインターネット上のプライバシー・個人情報保護の理論と実務』を参考にしたので、詳しく知りたい!という方は、こちらの本で確認されてはいかがでしょうか?

タイトル、長いっす。

 

それでは(`・ω・´)ゞ

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