「結婚式の入場のとき、いろんな曲を1枚のCDにして使いたい!」
「気に入ったCDが手に入ったので、お店のBGMとして使いたい!」
どちらも黙って使うと著作権法違反になる場合があります。
では、どうすれば違反にならずに使えるのでしょうか?
著作権は「著作権」という権利がひとつドーンとあるのではなく、小さな権利をひっくるめたものが「著作権」といわれるものになるのですが、結婚式の入場のときに曲を流したい、お店のBGMとして曲を流したいときには「演奏権」という権利を管理している人から許諾を得なければなりません。
となれば、JASRACを思い浮かべると思いますが、必ずしもJASRACが管理しているとは限らず、NexTone(ネクストーン)など別の管理団体であったり、個人で管理している場合もあります。まずは誰が管理しているのかを探すことになります。
相手がわかれば、使用料を払うことで許可をもらうようになります。なお、結婚式であれば、JASRACと包括契約を結んでいる式場が多いのでJASRACが管理している曲なら許諾なく流すことができます。
曲を流すだけならここで終わりなのですが、結婚式で自分の好きな曲をまとめて1枚のCDにしたい場合、元のCDからコピーすることになります。この場合、「複製権」という権利を管理している人から許諾を得なければなりません。
ところが、この「複製権」は「演奏権」と異なり「作った人」だけでなく、CDの製作会社のように「伝える人」も権利を取得しているため、2ヶ所に許諾を得なければなりません。
このように、用途により申請場所や使用する権利が異なるため、著作権の権利処理は面倒です。
=当事務所では著作権の調査、権利処理をサポートします=
◆ 登録状況調査 8,100円~
→ 国内の著作権登録状況を調査します
◆ 著作権実態調査 10,800円~
→ 著作者、著作物性質、保護状態、権利存続を調査します。
◆ 著作権権利処理 10,800円~
→ 権利者が判明した場合、その権利処理のサポートします。
著作者が見つからない!
探しても権利者が分からない、権利者と連絡がつかない、亡くなった権利者の相続人が分からないなど許諾を得ることができない場合、文化庁の裁定を受け使用料に相当する補償金を供託することにより利用できるようになります。
もし、探しても見つからない場合にはご相談ください。
◆ 文化庁裁定申請 43,200円~
→ 権利者が不明な場合、文化庁に裁定してもらいます。