僕らはまだ財産目録をわかっていない

スポンサーリンク


この記事は、もしあなたが不幸な事になってしまった場合、相続人になる大切な人に出来るだけ相続手続きの負担をかけさせないためには何をしておけばいいのか?という視点で書いております。

せめて財産目録だけでも!

相続をどうするか、という問題が起こったときに最初に思い浮かべるのは「預金、不動産など財産はどれくらいあるのだろう?」ということではないでしょうか。この財産を探す作業が意外と大変な場合があります。特に故人が伝えていない土地やネット口座などは遺品の整理など
は見落とす可能性が高そうです。そこで思うはずです「目録など残しておてくれれば楽なのに・・・」
 
「財産目録」は相続のとき残された人の作業負担を減らすためだけでなく、ライフプランの見直しにも役立ちます。遺言書は・・・という方でも、これなら抵抗があまりないのではないでしょうか。
 
 

財産目録とは


財産目録とは、現金・預金・不動産などの財産が一目でわかるようにしたものです。作成する人は、載せる載せないの選別せずに全ての相続財産を記載します。
 
目録はこれといったフォーマットが決まっていないため、裁判所が用意している財産目録のフォーマットでさえも後見人用と相続用で異なったり、各裁判所でも異なります。ですから、財産目録を作成するときには、フォーマットよりもいざというときには提出書類に書き写せばいいように財産情報を押さえておくほうが重要になります。
 
【参考資料】
 京都家庭裁判所の遺産目録(京都家庭裁判所のHPより)
 

 
 広島家庭裁判所の遺産目録(広島家庭裁判所のHPより)

財産目録に書くもの

財産目録に書くものは主にこういったものになります。
 
○ 現金
○ 不動産
○ 預貯金
○ 株、有価証券
○ 保険
○ 自動車
○ 宝石など
○ 債務

これらについて、口座番号など必要な情報を載せていきます。少し面倒なのは不動産で、地番、地目、地積など後々の登記変更手続きのために登記簿を取り寄せるか固定資産納税通知書から必要な情報を載せます。
 
リクエストがあれば細かく説明いたしますが、生前に相続負担を減らすためというコンセプトで作成する財産目録は細かい説明にあまり意味がなく、むしろ大事なのは何があるのかどこにあるのかということ正確に伝えることにあると考えています。そうしていれば、遺産分割協議になり現物を見たいという相続人がいても対応できます。
 
例)預貯金の欄 大事なのは赤い字の部分

2.預貯金
○○銀行(通帳は机の2番目の引き出しに銀行印とセットで置いている)
店番 222 口座番号 0001111  残高 (空白)

残高が変動するものは記入しなくても構いません。
詳しいことは用途によりますので、お問合せいただければと思います。なお、当事務所にご依頼いただくとあまりお手をわずらわせることなく作成いたします。
 

 
 

あとがき

財産目録に加えるかどうか悩むのが “服”
亡くされた奥様の姉妹から「あげると言っていたし、他のものはいいから服だけ頂戴!」と全ての服を持って行ったというケースもあります。価値のあるもの、争いになりそうなものは記載しておいたほうがいいかもしれません。
 


コメント

トップへ戻る