病状はどう?病院に個人情報を問合せ!どこまで電話対応してもらえる?【個人情報保護法】

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病院電話

 

「ふみちゃんの子、もう生まれたかしら?」
「ちょっと病院に電話してみようかしら?」

 

出産の状況確認、病院は教えてくれるでしょうか?

 

また、このケースはどうでしょう?

大きな震災が起こり、家族が巻き込まれました。

どの病院に収容されているのか、各病院に電話。

 

家族が収容されているかどうか

病院は教えてくれるでしょうか

 

個人情報保護法が制定されてから

山小屋で木彫を掘る無愛想な職人おやじばりに

なんもかんも全く教えてくれないといいます。

 

本当にそうなのでしょうか?

 

個人情報保護法やガイダンスからすると

下記のように考えられます。

 

 

通常時

恐らく聞けないけど、本人の同意と病院次第(例外あり)

 

災害時などの緊急時

非常に多くの人が搬送されるような災害時は教えてもらえる

 

 

今回の記事は「病院に迷惑だから止めて!」

など道義的なところはひとまず置いとおき、

個人情報保護法的な視点から探ってみました。

 

キーワードは「本人の同意」「病院の考え方」

 

どういうときなら病院に電話してもいい? 個人情報保護法から探ってみました

 

平成17年4月1日に全面施行となった個人情報保護法。

その1ヶ月も経たないうちにJR宝塚線(福知山線)の脱線事故が発生し、この施行が仇となります。

 

法律がざっくりとしか浸透していなかったため

「個人情報だから回答できません」

と、いかなる問合せも拒絶され、

家族は大変苦労することになったのです。

 

そのため、この事故の病院の対応をうけて

個人情報保護法の例外規定が注目されることに。

 

その結果、各病院ごと、通常時と緊急時とで

対応がわかれることになりました。

 

通常時は、本人の同意と病院次第になる理由

個人情報保護法および厚労省のガイダンスを見ても

通常の場合の規定は特にありません。

そのため、対応は各病院に委ねられています。

 

もっとも、多くの病院では個人情報の利用目的として

「家族等への病状説明」

を掲げており、病院が電話対応をしても問題はありません。

 

ですが、電話対応だと本当に家族かどうかわからない

 

また、出産や容態に関わることは

”要配慮個人情報” として普通の個人情報より

慎重に扱うよう求められてもいます。

 

そのため、電話対応はしないことにしていたり

事前に患者さんにより登録された電話番号に折り返す

など、病院によって対応が異なるのです。

 

 

例外は、本人の同意を得ることが困難なとき

個人情報保護法 第23条第1項第2号では、例外を設けています。

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 

このパターンのときには、

本人同意を得る必要はありません。

 

なお、ここでいう「本人の同意を得ることが困難」は、以下の場合を含みます。

◯ 本人に同意を求めても同意しない
◯ 意識不明だったり重傷の場合のように、
  同意の手続きをするまでもない場合

 

つまり、意識不明の患者、重度の認知症の家族であれば

本人の同意がなくとも病院が問合せに応じる可能性が高くなります。

 

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緊急時は、状況が聞ける可能性が高い

大きな災害や事故などの緊急時であれば

病院が問合せに応じる可能性が高くなります。

 

なぜなら、厚労省のガイダンス

「医療・介護関係事業者におけ る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」

における本人の同意が不要になるケースに該当するからです。

 

その例として、大きな事故が発生し、

非常に多数の傷病者がいっぺんに搬送されるとします。

 

その際、家族等からの問合せに迅速に対応するために

本人の同意を得るための作業を行うことが

著しく不合理であると思われたときは同意が不要になります。

 

これは今回の新型コロナウイルスで適用されるようで

個人情報保護委員会と厚労省の連名でこのことが通知されています。

 

関連記事:転院先に個人情報を提供するとき、患者の同意って必要?

 

従って、大きな災害等が発生し、

家族がどの病院に収容されているのか

問合せの電話をいれると対応してくれるというわけです。

 

その際、収容確認だけでなく容態なども

聞くこともできます。

 

ただし、患者の家族かどうかはっきりしない場合

得られる情報が限定的であったり

収容の確認のみになったりします。

 

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まとめ

今回の記事は、病院に個人情報を問合せて、

どこまで電話対応してもらえるのか

という疑問を個人情報保護法の視点で整理してみました。

 

おさらいです。

 

通常時であれば、

本人の同意と病院の考え方により

災害などの緊急時であれば、

非常に多くの人が搬送されるような災害時は電話対応してもらえそうです。

 

なお、災害時のときも個人情報保護法やガイダンスを病院が理解していなければ

対応してもらえないこともあるかもしれませんのであしからず。

 

以上です。

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