個人情報保護法からみる文書の保管期間!意外と知らないで捨てている!【個人情報保護法】

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個人情報保護法 保存期間

 

「この個人情報が詰まった書類、いつまで保管すればいいのだろう」

 

書類を整理しながらそう思うことってありませんか?

ないですか、あぁ、そうですか。

 

私はこんなツイートをするくらい

ガイドラインみたいなものが欲しいです(苦笑

 

 

保管期間で気をつけなければならないのが、

意外と多くの書類は、文書内容に関連する法律によって

期間が定められていること。

 

そして、このとき見落としがちになるのが個人情報保護法

 

その個人情報保護法をふまえて、

ざっくり区分けするとこのような感じになります。

 

☆ 個人情報を第三者に提供している場合
  → 関連法律と個人情報保護法のどちらか長いほう

 

☆ 個人情報を第三者に提供していない場合
  → 関連法律どおりの保存期間(個人情報保護法は関係なし)

 

後述していますが、

関連法律で区分けするとこんな感じになります。

◯ 総務・人事もの   2〜5年
◯ 経理に関わるもの    7年
◯ 会社法に関わるもの  10年

 

このように、書類の記載内容ごとに法律で決められています。

 

しかし、個人情報保護法での保管義務期間は、

そんなことはお構いなく

第三者提供したか否か、という区分けになります。

 

そこで、今回は文書の保管期間を決めるとき

忘れがちな個人情報保護法の保管期間について調べてみました。

 

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意外と捨てている!個人情報保護法からみる文書の保管期間!

 

個人情報の保存期間について「個人情報の保護に関する法律施行規則」では、下記のように定めています。

パターン保存期間

① 契約書等による方法により記録を作成

最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間

② 一括して記録を作成する方法により記録を作成

最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間
③ 上記①・②以外の場合当該記録を作成した日から3年間

 

個人情報保護法では、漏洩したときに追跡できるよう第三者へ個人情報(個人データ)を提供する場合に記録義務が設けられています。

 

つまり、個人情報を提供したり、された場合、

原則、速やかに記録を作成しなければなりません

 

例外は、下記2つのパターン。

◯ 一括して記録を作成
◯ 契約書等の代替手段

 

これに原則パターンを足して

3つのパターンごとに保存期間が異なるように

なっています。

 

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原則は、保管期間3年!

 

第三者に個人情報を提供する場合、

原則、下記のような保管期間になります。

当該記録を作成した日から3年間

 

例えば、患者のAさん。

B病院で手術を受けた1年半後、

遠くに引っ越すことになりました。

 

引っ越し先で通うことになったC病院から

Aさんの手術記録の提示を求められたB病院は

Aさんの同意を得てこれに応じ、手術記録を提示しました。

 

手術記録は、医療法21条により

最低2年の保管期間が定められています。

 

通常であれば、B病院での手術記録は

あと半年で保管期間が切れます。

 

ですが、C病院に手術記録を提供し、

提供記録を作成すると、その時点から更に3年の保管期間が発生するというわけです。

 

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一括して記録を作成する方法での保管期間

特定の事業者との間である期間内に

継続または繰り返し個人情報を提供する場合

一括して記録を作成することができます。

 

この方法の保存期間は、下記のようになります。

最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から
起算して3年を経過する日までの間

 

記録を作成した日ではなく

提供を行った日というのがポイント。

 

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契約書等の代替手段での保管期間

個人情報の提供にあたり

契約書や帳票、記録簿などその他の書面に

記録すべき事項が載っていれば、代替手段として認められます。

 

この方法の保管期間は、下記のようになります。

最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から
起算して1年を経過する日までの間

 

ただし、あらかじめ重要4項目を本人通知する

または本人が容易に知りえる状態に置いておき

本人が反対をしない限り同意したとみなす方式

いわゆるオプトアウト方式を採用している場合

この方法は使えないことになっています。

 

重要4項目
(1)第三者への提供を利用目的とすること
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて第三者への提供を停止すること

 

 

第三者提供って何?【ちょっと寄り道】

「第三者提供」とは、自分が保有する個人情報を他の会社などに提供すること。

 

ここでいう「提供」は実際にデータを渡すだけでなく

自由に閲覧できる場合も該当します。

 

第三者とは、本人と個人情報を取得した事業者以外の者。

「者」とはいいますが、法人、その他の団体も含まれます。

 

ただし、以下については第三者提供にはあたりません。

◯ 委託先へ提供する場合
  → 宅配便屋に相手の住所・氏名を教える
◯ 共同利用する場合
◯ 事業継承をする場合

 

掘り下げてみると意外と複雑ですね。

 

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個人情報保護法以外の法律で定められている期間とは?

個人情報保護法以外の法律の多くは、

文書の記載内容ごとに細かく定められています。

 

その目安はざっくりですが、下記のようになっています。

◯ 総務・人事もの   2〜5年
◯ 経理に関わるもの    7年
◯ 会社法に関わるもの  10年

 

詳細は、富士倉庫トランクルームさんが綺麗にまとめられています。

https://trunkroom.fujisoko.co.jp/diagnosis/keeping.html

 

ただし、記載されているものが全てではなく

最低限このくらいという認識のほうが良さそうです。

 

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まとめ

今回の記事をまとめます。

 

文書保管期間は、

関連の法律だけでなく個人情報保護法にも注意。

 

☆ 個人情報を第三者に提供していない場合
  → 関連法律どおりの保存期間(個人情報保護法は関係なし)

☆ 個人情報を第三者に提供している場合
  → 関連法律と個人情報保護法のどちらか長いほう

 

以上ですが、

これを実務にどう反映させるのか悩ましいですね。

 

それでは。

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