検認って何?どうするの?遺言書を発見したら検認の準備を!

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遺言書を発見したら検認を!

自宅等で遺言書を発見したら、改ざんや隠ぺいなどがされずに開封されたということを証明するために検認手続きを行わないといけません。たとえ封がしていないものであっても検認が済んでいないと相続手続きの際に遺言書として認めてもらえません。
 
もし、遺言書の検認を行わないと他の相続人から改ざんや隠ぺいを疑われるだけでなく、民法に違反していることになり、5万円以下の過料が発生する場合があります。(民法1005条)
  
 

検認の流れ

① 書類を集めて家庭裁判所へ提出
  検認申立書、戸籍等の書類を収集し、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
② 家庭裁判所からの通知
  約1ヶ月〜1ヶ月半後に、相続人全員へ検認期日通知書が郵送されます。 ③ 遺言書検認
  申立人、各相続人およびその代理人は家庭裁判所で検認をします。主に、故人との関係性や遺言書発見までの経緯、筆跡に間違いはないかなどを裁判官に聞かれ、裁判官が記録していきます。なお、申立人を除く各相続人は出廷しなくても構いません。 ④ 検認証明書の発行
検認後、裁判所書記官によって遺言検認証明書作成され、遺言書と一緒に渡されます。
 
 

検認の申立に必要な書類

検認に申立に必要な書類は下記のとおりで、相続人の条件で少し変わってきます。

【共通書類】
 ・ 申立書
 ・ 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・ 遺言者の子①(及びその代襲者②)が亡くなられている場合,その子①(及びその代襲者②)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 

 
  
相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等の場合
 
・ 亡くなられている方がいる場合は、死亡の記載がある戸籍
   (相続人と同じ代及び下の代の戸籍)
 
   
例:相続人が祖母の場合,父母と祖父の死亡記載がある戸籍が必要

 
 
相続人が不在、配偶者のみ、兄弟姉妹及びその代襲者の場合
 ・ 遺言者の父母の出生時から死亡時までの戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・ 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 
   例:相続人が兄弟の場合,赤い人達の死亡記載のある戸籍が必要


 ・ 遺言者の兄弟に亡くなられている方がいる場合,その兄弟の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・ 代襲者としての甥や姪に亡くなられている方いる場合,その甥や姪の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 
   例:相続人が甥か姪の場合,赤い人達の死亡記載のある戸籍が必要
 
 
 

申立書はそんなに難しくない

家庭裁判所に提出する「申立書」は下図のとおりで、そんなに難しくはありません。

(裁判所のHPより)

 
記載することは難しくありませんが、やっかいなのが相続人の住所。もし、相続人の住所が不明な場合は戸籍の附票を取得してそこから割り出します。
 
 

あとがき

検認は裁判所のHPに申立書のフォーマットも書き方も載っているので、専門家に頼らなくてもできると思います。なので、遺言書を作成するときには、取得できる戸籍は収集しておき、他に何を取得すれば良いのかマニュアルを残しておくと残された人の労力と金銭の負担がグンと減ると思います。
  

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