お正月の誕生日なんて嫌なんですけど変更はできないの?【戸籍法】

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戸籍 戸籍法

 

「俺が世界を変えてやる!」

 

中学生くらいの男子が1度くらいは口にする台詞。

 

ところが、大人になるにつれて世界どころか

意外と何も変えられないことを思い知らされる。

 

今日もまた、誕生日すらも変えられないことを知ることになる。

 

というのも、薄々は感づいている人が多そうだが

やはり誕生日というものは、記録上でも自由に変更できないものらしい。

 

行く手を阻むヤツがいる。

戸籍法だ。

 

戸籍法 第百十三条 

戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

 

ざっくり言えば、間違えちゃった、書き忘れてたという場合以外は

戸籍の変更はできないよう定められている。

 

人生をやり直したいので誕生日を変えたい

結婚記念日を誕生日にしたい

 

そんな願いは、巨神兵が口から発射するプロトンビームのごとく

戸籍法によって焼き払われるのである。

 

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お正月、クリスマス、うるう日に生まれは誕生日を変えたい

 

お正月、クリスマス、うるう日生まれの子供たちは誕生日を変えたい。

 

うるう日はまだいい、1月2日、3日生まれは最悪だ。

1月1日なら「おぉ、すげー」となるが

2,3日生まれは「もうちょっと早ければ・・・」と言われる。

 

1月1日生まれをドラゴンボールの孫悟空に例えるなら

2,3日生まれはウーロンやプーアルというネタ要員でしかない。

 

しかも、お正月生まれにはどうしても越えられない壁がある。

ケーキ屋さんなど、ほとんどのお店が閉まっているという壁だ。

 

近年、ネットで冷凍のケーキを注文し、解凍して食べるということもできるけど、

やはり、1年1回のこと、おいしいケーキ屋さんのケーキが食べたい。

それなのに営業していない。

 

お正月だから。

 

ケーキだけではない。

彼氏、彼女の誕生日だから・・・と言って

オシャレなお店でデートしたくても営業していないことのほうが多い。

 

お正月だから。

 

お正月生まれは、お正月が憎い。

誕生日さえ変更できれば、

その憎しみを解き放つこともできるというのに・・・

 

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出生届制度が、ちょっとくらいの変更さえも阻む

 

クリスマスやうるう日生まれの人は、

「1日くらい、ずらせなかったのかな?」

と思うかもしれない。

 

だが、ここもアイツが立ちふさがる。

戸籍法だ!

 

子供が生まれたら14日以内に届出をしなければならない。

そして、その届出には医師や助産婦による出生証明書が必要だ。

 

第四十九条 

出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)に
これをしなければならない。

 

2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
  一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
  二 出生の年月日時分及び場所
  三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
  四 その他法務省令で定める事項

3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの一人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

 

出生日をずらそうとすると、

医師や助産婦を巻き込まなければならなくなる。

 

これでは現実的には無理に等しい。

ヤムチャがピッコロ大魔王に挑むくらいの難易度だ。

 

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ニックネームみたいに、ニックバースディみたいなもので妥協?

 

今回の記事をまとめると下記のとおり。

『戸籍法があるので、誕生日は変更できない』

 

どうやら、夜のお店やSNSなどニックネーム(別名)を登録する際、

誕生日を好きな日時するくらいしか抗うすべがなさそうだ。

 

ただ、黒帽子のしんは思う。

変更して幸せになる人がいるのなら、

1週間以内などの条件付きで変更できるようにしてもよいではないか!

 

なお、私の誕生日は1月2日。

お正月が憎い(笑

 

以上です(`・ω・´)ゞ

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